贈与税がかからない具体的な方法

ー贈与税がかからない具体的な方法ー

生活費や教育費を仕送りする

親が、子どもの生活費や教育費を援助する場合には贈与税はかかりません。遠隔地にいる子どもに日常生活を送るために必要な費用を仕送りしたり、学費や教材費といった教育費を仕送りする場合は贈与税はかかりません。

子ども名義の銀行に預金する

前述したように、子どもが受け取ったお年玉や、児童手当を子ども名義の銀行口座に貯金しているという家庭も少なくないでしょう。通帳の管理を親が行っている間は贈与税はかかりません。

年間110万円を超えないようにする

贈与税には年間110万円の基礎控除があります。親子間で生活費や教育費以外の受け渡しをするケースでも、基本的に年間110万円以下であれば贈与税はかかりません。

ー非課税で渡せる制度を確認するー

基礎控除とは別に、まとまった金額を非課税で渡せる制度があります。

教育資金は1,500万円

教育資金を贈与する場合、最高1,500万円まで非課税になる「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」があります。入学費・授業料、教材代・文具費用、通学の交通費用、修学旅行費、塾・各種教室などの月謝などに適用されます。

 

住宅取得資金は1,000万円

贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの贈与が非課税となります。

国税庁参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

結婚・子育て資金は1,000万円

子どもの結婚・子育て資金の贈与については、1,000万円まで非課税となります。非課税措置を受けるためには、「結婚・子育て資金非課税申告書」を金融機関経由で税務署に提出することが必要です。

国税庁参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm

ーまとめー

親子間の贈与について、贈与税がかかるケースや非課税にする方法についてお伝えしました。親子間であっても贈与税がかかる場合があることを認識しておきましょう。年間110万円を超える贈与や土地、マンションなどの不動産の贈与、結婚・子育て資金の贈与については、今回ご紹介した非課税にする方法をぜひ、参考にしてみてくださいね。

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