名義預金は、贈与税や相続税の対象となる可能性があることをご存じでしょうか。
名義預金とは、実際のお金の所有者と名義が異なる預金のことを言います。例えば、親や祖父母が子や孫名義の口座をつくって預金したりするケースが多いと思います。
そもそも、子供(孫)の名義で預金をするのはどのような理由からでしょうか。
子どものお金として貯めていくことができる
子どもがもらった祝い金やお年玉は親が管理していくことになると思います。その際、子ども名義の口座を開設して入金していくと、生活費と混同することなく「子どものお金」として貯めていくことができます。
子どもの教育資金として貯めることができる
子どもの教育資金として、子ども口座にコツコツと積み立てて貯めていくことで、いざ必要となったときに渡すことができます。
将来、まとまったお金を渡すことができる
子どもが成人や結婚、出産といった人生の節目に、まとまった資金を渡すことができます。子ども名義の口座は、子どもの為に貯めてきたお金なので、親としての責任を果たすことができたと感じると思います。
子どものマネー教育に役立つ
お小遣いやお年玉などを、子ども自身の口座に入出金したりと、親が一緒に手伝いながら管理していくことで、お金の大切さや仕組みなどを学べる機会になります。
親として子どもの為に行っていることなのですが、子ども口座(名義預金)を開設する場合には、問題点を認識しておきましょう。
子どもが成人後は、親が子ども口座を管理できない
子どもが未成年のうちは、親が法定代理人の立場で口座を管理し、お金を引き出したりすることができます。しかし、成人すると、そうした操作を行うためには、名義人の委任状が必要になります。2022年4月から成人年齢が18歳に引き下げられていますから、この点はなおさら注意が必要となるでしょう。子どもが成人後は、親が管理したい資金(例えば大学の学費)がある場合には、必要な分を親の口座に移すなどの手立てをとりましょう。
10年以上の利用がないと「休眠口座」になる
金融機関の口座は、10年以上取引実績がないと、「休眠口座」となります。子どもの幼少期に口座を開設してそのままにしているといった場合は、注意が必要です。定期的に入出金などをして、取引実績を作っておくといいでしょう。
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