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子供名義の口座に税金がかかるかも!?

子供名義の口座、成人してからもそのままにしていませんか?

親子の写真

子供名義の預貯金には贈与税がかかることをご存知でしょうか。子供の将来の為に小さいうちから子供名義の口座を作り、その口座でお金を貯めている方は多いと思います。成人年齢が18歳になっても、学生だからとそのまま親が口座を管理しているケースもありますよね。その後、通帳や印鑑、キャッシュカードを渡すときは注意が必要です。親が管理していた「名義預金」とみなされた場合、贈与税の対象となる可能性があります。

それでは、どのようなタイミングで子供名義の口座に贈与税がかかるのか、その要因と具体的な対策についてみていきましょう。

名義預金とは

口座の名義人が預金、管理しているのではなく、別の人(ここでは主に親)が預金して口座を管理している場合の預金のことを指します。よくあるケースとしては、親が子供のために、まだ赤ちゃんなどの小さいうちに口座開設し、出産祝いや預かったお年玉を入金したり、児童手当などをコツコツと積み立てたりといったことが挙げられます。

通帳の写真

子供のために、親が口座に預金していることというのは、子供を持つ親からしたら当然と思われると思います。それなのに、税金がかかるというのは何だか釈然としないですよね。

ですが、親子の間でも金品を贈与すると贈与税がかかります。ただ、1年間の贈与額の合計が110万円以内であれば、基礎控除の範囲内なので非課税となります。親が子供名義の口座を管理しているだけのときは贈与税がかかることはありません。非課税となる理由は、入金額が毎年110万円以内だからではなく、まだ子供への贈与が成立していないからです。

贈与税がかかるタイミングは?

名義預金の真の所有者は、実際に預金をして口座を管理している人です。前述したように、その預金を実際に子供に渡すまでは贈与が成立しておらず、親が自分で預金している状態にすぎません。ところが将来、その預金通帳を子供に渡すと、その時点で贈与が成立するため贈与税がかかる可能性があります。

お年玉は日本の慣習です。香典や見舞金のように数万円程度であれば贈与されたとしても非課税です。贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、以下に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。

(中略)8「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」

引用:No.4405 贈与税がかからない場合|国税庁

児童手当は児童を養育している者に支給されるため、本来は親の資産です。そのため、養育費として子供名義の口座に入金した分は親の資産ですが、子供に渡す目的で入金しているのであれば贈与とみなされます。こちらも子供に渡す目的で年間110万円を超える入金をした場合、贈与税が発生します。

お年玉や児童手当を子供名義の口座に預け入れる場合にも、年間110万円以下となるように意識することが大切です。

仮に500万円積み立てした口座を、あるタイミングで贈与した場合の贈与税額は以下の通りです。

(500万円ー110万円(基礎控除額))×20%(税率)ー25万円(控除額)=53万円(贈与税額)
また、万が一口座を管理している親が亡くなった際、名義預金の場合は相続税がかかります。

贈与税がかからない具体的な対策方法

①暦年贈与制度を活用する
すでに子供名義で口座開設しているご家庭も少なくないと思います。冒頭でもお話しましたが、贈与税がかかるのはその口座を子供や孫に渡したときです。渡す前ならまだ贈与になっていません。子供が成人して渡してあげたいと思ったとき、子供自身で新しく口座を開設して、その口座に年間110万円以内の金額を贈与として入金していくようにすれば贈与税対策となるでしょう。
暦年贈与とは、贈与税の基礎控除額である年間110万円の範囲内で、毎年贈与を重ねていくことによって贈与税の課税を避ける方法です。
②名義人が自分で口座管理する
実質的な預金者は親であっても、子供自身の口座があることを本人に伝えておくといいと思います。通帳やキャッシュカード、届出印などを子供に管理させるなど、お金の管理を自分自身でしていくことで、計画的に使うようになったり、お金の大切さが自然と身につくことが期待できます。年齢によっては難しいこともあるとは思いますが、早めに伝え、管理方法などを教えてあげてほしいと思います。
③親自身の名義で子供のお金を貯める口座を開設する
子供の教育資金、将来の為に子供名義で口座開設しているケースが多いと思いますが、親自身の口座に貯めたお金の中から、必要に応じて子供にお金を渡す方が、年間110万円を超えても非課税となるものがたくさんあります。身近なケースでいうと、生活費や教育費での贈与は非課税となります。

どのようなケースが非課税となるのはhttps://baharat32.com/贈与税がかからない具体的な方法/をご確認ください。

預貯金に対して税金がかかるというのは、意外に知られていません。

ましてや、せっかく貯めた子供の為の預貯金に税金がかかるのは避けたいですよね。

子育てを楽しんで、頑張っているみなさまのお役にたてる情報を発信していきます!

次回をお楽しみに♪

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