子供名義の口座、成人してからもそのままにしていませんか?
子供名義の預貯金には贈与税がかかることをご存知でしょうか。子供の将来の為に小さいうちから子供名義の口座を作り、その口座でお金を貯めている方は多いと思います。成人年齢が18歳になっても、学生だからとそのまま親が口座を管理しているケースもありますよね。その後、通帳や印鑑、キャッシュカードを渡すときは注意が必要です。親が管理していた「名義預金」とみなされた場合、贈与税の対象となる可能性があります。
それでは、どのようなタイミングで子供名義の口座に贈与税がかかるのか、その要因と具体的な対策についてみていきましょう。
名義預金とは
口座の名義人が預金、管理しているのではなく、別の人(ここでは主に親)が預金して口座を管理している場合の預金のことを指します。よくあるケースとしては、親が子供のために、まだ赤ちゃんなどの小さいうちに口座開設し、出産祝いや預かったお年玉を入金したり、児童手当などをコツコツと積み立てたりといったことが挙げられます。
子供のために、親が口座に預金していることというのは、子供を持つ親からしたら当然と思われると思います。それなのに、税金がかかるというのは何だか釈然としないですよね。
ですが、親子の間でも金品を贈与すると贈与税がかかります。ただ、1年間の贈与額の合計が110万円以内であれば、基礎控除の範囲内なので非課税となります。親が子供名義の口座を管理しているだけのときは贈与税がかかることはありません。非課税となる理由は、入金額が毎年110万円以内だからではなく、まだ子供への贈与が成立していないからです。
贈与税がかかるタイミングは?
名義預金の真の所有者は、実際に預金をして口座を管理している人です。前述したように、その預金を実際に子供に渡すまでは贈与が成立しておらず、親が自分で預金している状態にすぎません。ところが将来、その預金通帳を子供に渡すと、その時点で贈与が成立するため贈与税がかかる可能性があります。
お年玉は日本の慣習です。香典や見舞金のように数万円程度であれば贈与されたとしても非課税です。贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、以下に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。
(中略)8「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」
児童手当は児童を養育している者に支給されるため、本来は親の資産です。そのため、養育費として子供名義の口座に入金した分は親の資産ですが、子供に渡す目的で入金しているのであれば贈与とみなされます。こちらも子供に渡す目的で年間110万円を超える入金をした場合、贈与税が発生します。
お年玉や児童手当を子供名義の口座に預け入れる場合にも、年間110万円以下となるように意識することが大切です。
仮に500万円積み立てした口座を、あるタイミングで贈与した場合の贈与税額は以下の通りです。
贈与税がかからない具体的な対策方法
どのようなケースが非課税となるのはhttps://baharat32.com/贈与税がかからない具体的な方法/をご確認ください。
預貯金に対して税金がかかるというのは、意外に知られていません。
ましてや、せっかく貯めた子供の為の預貯金に税金がかかるのは避けたいですよね。
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次回をお楽しみに♪
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