こんにちは。ポイ活大好きまねーこです。
今回も、子育て中のパパ・ママたちにお金に関するおトク情報をお届けします♪
見落としがち!?申請しないともらえないお金
実は申請しないともらえないお金があることをご存知でしょうか?
各自治体から通知が届いていることもありますが、よく分からないからとそのままにしていて、気づいた頃には時すでに遅し・・・なんてことがないようにしっかり申請して、もらえるお金を受け取りましょう!
出産・子育て応援給付金
最大10万円
2023年1月1日以降に生まれた子どもに対して「妊娠届」と「出生届」の提出後、それぞれ5万円分のクーポンか現金が支給されます。
- 「妊娠届」を提出したときに給付される出産応援給付金5万円
- 「出生届」を提出したときに給付される子育て応援給付金5万円
出産・子育て応援給付金は、上記の2本立ての制度となっています。
※2022年4月1日以降に生まれた子もさかのぼって対象となり、対象となる人は役所からアンケートなどが届いています。
妊婦健診費助成金
1回5,000円
妊娠したときは、嬉しい気持ちと不安な気持ち両方持ち合わせてしまいますよね。体調面はもちろん、費用もどれくらいかかるのかと初めてで分からないママ・パパも多いのでは?
妊婦健診は、妊娠期間中に合計14回受診することが義務づけられています。14回も受けることになる妊婦健診で、毎回の費用を自己負担するのは大変ですが、検査によっては費用の一部が助成されます。
助成される金額は住んでいる自治体によって異なりますが、1回あたり4,000~5,000円というところが多いようです。現金ではないのですが、健診の無料券を14回分もらえます。
出産育児一時金
一児につき50万円
出産は原則として保険が適用されないので、個人の金銭的負担が重くなる場合があります。出産前後の健診や出産のための入院など、出産にかかる費用による経済的負担を少しでも軽くするために支給される給付金が出産育児一時金です。
扶養に入っている場合や、国民健康保険に加入している場合も支給の対象となります。
2023年5月から42万円から50万円に増額されました。
ー出産育児一時金で支給される金額ー
● 産科医療補償制度に加入している医療機関での出産:500,000円
● 産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産の場合:488,000円
出産育児一時金の支給対象は「妊娠4ヶ月(85日)以上を経過した後の出産」です。
早産でも妊娠4ヶ月を過ぎていれば出産育児一時金が支給されます。悲しいことに出産に至らなかった場合も、妊娠4ヶ月を過ぎていれば支給対象です。
出産育児一時金の申請方法には3つの申請方法があります。
① 直接支払制度
出産育児一時金が公的医療保険から病院に直接支払われる制度です。
病院が被保険者(出産するママ)に代わって、出産育児一時金の支給申請を公的医療保険に対して行います。
実際にかかった出産費用が出産育児一時金を超えた場合でも、超えた金額のみ病院に支払えば済むので、窓口での負担が軽減されます。
申請手続きは、直接支払制度に関する書類に記入するだけです。
なお、出産費用が出産育児一時金に満たない場合は差額分の支給申請手続きが必要ですのでお忘れなく。
②受取代理制度
被保険者(出産するママ)が受け取るべき出産育児一時金を、病院が被保険者に代わって受け取る制度のことです。
直接支払制度は多くの医療機関で利用できるものの、小規模の医療機関では導入されていないケースがあります。その場合に利用できるのが受取代理制度です。
出産育児一時金を超える額のみ支払う点は直接支払制度と同じですが、受取代理制度では事前の申請手続きが必要です。
直接支払制度と受取代理制度のどちらを利用できるのかは、出産を予定されている医療機関に事前に確認してみてください。
③事後申請
出産後に被保険者自身で、出産育児一時金を受け取る申請手続きをします。
手続きには直接支払制度・受取代理制度を利用していない旨がわかる書類(医療機関との合意書)や、出産費用の内訳が記載された明細書などが必要です。
事後申請は、病院の窓口でいったんかかった費用を全額支払うため、おおよそ50万円位の現金か、クレジットカードでの支払いとなると思います。クレジットカードでポイントが付く場合はお得になる・・・とも考えられますが、対応していない医療機関もあるでしょうし、一時的とはいえ全額立て替えるという負担があります。
出産手当金
1日につき、通常の1日あたりの給料の2/3
出産手当金とは、出産のために仕事を休んだとき、給与の支払いがなかった人に支給される手当金です。
出産日以前42日(※)から、出産の翌日以後56日まで支給されます。
(※)双子以上の多胎出産の場合は出産日以前98日
出産育児一時金では同じ額が一律に支給されますが、出産手当金はその人の給与額によって支給額が変わります。
出産のために仕事を休み給料が支払われなかった場合だけでなく、支払われた給料が出産手当金額よりも少ない場合も対象です。
出産育児一時金との違い
出産手当金は、あくまでも健康保険の被保険者ママ本人であることが条件なので、扶養に入っている場合などパパの健康保険組合から支給してもらうことはできません。また、国民健康保険からは基本的に支給されません。
退職する場合
退職日までに出産手当支給の対象となる条件を満たしていれば、退職後も引き続き支給を受けることができます。
退職日までに1年以上継続して健康保険組合に加入していること、退職日が産前産後休暇中にあたることとが条件となります。
退職日に出勤した場合は対象外です。退職日に出勤してしまうと、退職日の翌日以降の出産手当金は支給されませんので注意してください。
それぞれ、申請期限や申請方法が様々なので、パパ・ママは大変かもしれませんが、自治体や市町村窓口でしっかりサポートしてくれます。
どんなことでも相談してみてくださいね!
次回は、育児中に受け取れるお金についてお伝えします。
おたのしみに♪
参照元:全国健康保険協会/厚生労働省
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