パパ・ママ知ってる?実はもらえるお金 その2:育児

こんにちは。まねーこです。

前回は「妊娠・出産でもらえるお金」についてお伝えしました。

今回の記事では、「育児中」にもらえるお金のこと。

パパ・ママに少しでもお役に立てたら嬉しいです。

見落としがち!?申請しないともらえないお金

児童手当

子育て中は何かとお金が必要ですよね。日々頑張っているパパ・ママの負担を少しでも軽減してあげたい!児童手当は、子育て支援の一環として子どもを養育する家庭を支援するための制度で「こども手当」とも呼ばれています。

児童手当は、2024年10月から大幅に拡充されました。これまでは対象外だったとしても、再申請することで受給できる家庭も増え、全世帯が受給できるように。

申請しない方もまだ間に合うので、チェックしてこの機会に申請しましょう。

拡充した4つのポイント!

所得制限撤廃

これまでは、一定の所得を超えると児童手当が減額、もしくは支給なしでしたが、所得にかかわらず全額支給となりました。

支給期間を高校生年代まで延長

これまでは中学生までが対象となっていましたが、10月より高校生※1も対象となりました。

※1 18歳の誕生日以降の最初の3月31日まで

第3子以降の支給額が増額

これまでは3人目以降の支給額が1万5,000円でしたが、3万円に増額となりました。

多子世帯にさらに手厚い支援を実施。多子加算の子の数え方も見直されました。

支払回数を偶数月の年6回に増加

これまで6・10・2月の年間3回(4か月ごとの支給)だったのが、10月からは偶数月の6回(2か月ごとの支給)の支給に変更になりました。

画像参照:こども家庭庁

ご注意ください!!

お住いの市区町村で、受給や増額の申請を行う必要がある家庭もあります。

以下の方は特にご注意ください。

  • 所得制限を超えていることで児童手当・特例給付を受給していない方
  • 高校生年代の子のみがいる方

※高校生のみがいる場合、その子は一旦受給が途切れていることになり、改めて申請が必要となります。

  • 18~22歳年度末のまでの子がいて3人以上の子がいる場合

多子加算の対象年齢が改定となったことで、条件の見直しがあるため、あらためて申請が必要となります。

2025年3月31日までに申請すれば、拡充分の児童手当を2024年10月分から受給することが可能です。申請の方法について、詳しくはこども家庭庁 児童手当及びお住まいの市区町村のHPで確認してみてくださいね。

育児休業給付金

給与の約7割(181日目以降は5割)

育休中は基本的に給与が出ないため、「世帯収入が大きく減ってしまう」「生活費が足りなくなるのでは」と不安に思うパパ・ママも多いのではないでしょうか。

育児休業給付金には2種類あり、産後パパ育休に対応する給付金は「出生時育児休業給付金」、育児休業の場合は「育児休業給付金」です。

育児休業を取得したとき、子どもが原則として1歳になるまで受け取れる給付金のことで、育休手当ともいいます。

出生時育児休業給付金

出生時育児休業給付金は、「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得し一定要件を満たした場合に得られる給付金です。(原則男性が対象)

産後パパ育休(出生後8週以内・最大4週間の休業)取得による収入減少を補助してくれます。
日額賃金の67%が産後パパ育休取得日数分もらえます。
日額賃金の上限が決まっていて、上限金額×上限日数(28日)で計算した場合の給付金額は上限294,344円です。
※上記は概要記載。詳細の給付金計算式や給付条件があります。

育児休業給付金

育児休業給付金は、「育児休業」を取得し一定要件を満たした場合に得られる給付金です。(夫婦とも対象)

育児休業取得(原則子どもが1歳になるまでの休業)による収入減少を補助してれる制度。
子どもが1歳になる前に職場復帰した場合は、復帰日の前日まで受け取れます。
賃金日額の67%が支給日数分もらえる(育児休業開始から181日目以降は50%)出生時育児休業給付金とは異なり、支給期間単位が1日ごとではなく30日ごとです。
計算で利用する日額賃金の上限が決まっており、給付金額は67%計算時で上限315,369円/30日、50%で上限235,350円/30日
※上記は概要記載。詳細の給付金計算式や給付条件があります。

メリット

★所得の補償

育児休業中は一般的には給与が発生しません。ですが、育休手当を受け取れることで育休中の生活を守るための大切な収入源となると思います。支給額は、休業開始から180日目までは賃金の67%、181日目以降は50%となります。

★非課税

育児休業給付金は非課税所得なので、所得税や住民税*がかかりません

*住民税は前年の所得などによって計算されるため、育休中でも前年に所得があれば住民税の納税が必要です。

★社会保険料の免除

育児休業中は、健康保険や厚生年金保険の保険料が免除されますので、家計の負担が軽減されます。

デメリット

◇収入の減少

給付金はメリットである収入の源でもありますが、給与の全額ではないので当然ながら働いているときより収入が減少します。そのため、生活費の見直しが必要になる場合があります。

◇就労制限

育児休業中に一定以上の就労(1ヶ月に10日以上または80時間以上)を行うと、給付金が支給されない可能性があります。副業や短時間勤務を考える際には注意が必要です。また、再就職予定がない場合は受給不可です。

◇申請手続きの負担

給付金を受け取るためには、所定の申請手続きが必要です。また、申請が初回だけでなく2か月ごとに必要なため、手続きの負担がある場合があります。手続きの煩雑さや必要書類の準備など、時間と労力がかかることがあります。

非正規雇用の対象外の場合がある

雇用保険に加入していない非正規労働者やフリーランスは対象外となる点が課題です。

申請方法

申請時期】

  • 育児休業を開始した日の翌日から起算して、育休開始日から約2か月後に初回の申請を行います。その後、2か月ごとに手続きを行います。

必要書類】

  • 賃金月額証明書
  • 育児休業給付金支給申請書
  • 育児休業給付受給資格確認票
  • 雇用保険被保険者証(必要に応じて)

【手続き先】

  • 勤務先経由でハローワークへ申請します。

支給時期】

  • 初回の給付金は申請後1〜2か月程度で支払われます。以降は、2か月ごとに申請し、振り込まれる形になります。

参考:ハローワークインターネットサービス

育児休業給付金は、2025年4月施行で内容の拡充が予定されています。

参考:こども家庭庁 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の概要

その他の補助金

まねーこさんのアイコン

育児奮闘中のパパ・ママを援助してくれる補助金はそれぞれの市町村にもたくさんあることが分かりますよね。

まさかこんな補助金があるなんてと驚くものもあるかもしれません。

ぜひ、お住いのHPなど調べてみてくださいね。

また、次回もお楽しみに♪

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