【子育てに必要な費用】その2: 手取りを増やす方法

今回は、

「手取り金額を増やす方法」についてお話していきます。

貯蓄をどうするか?という前に、余剰金(自由に使えるお金)を増やすことが先決だと思うからです😊

手取りを増やす?

岸田総理が最近「賃上げ」といっているけど、そのこと?お給料が上がれば、自由に使えるお金(手取り)も増えるよね!ラッキー♪と思われたみなさま。

残念ながら、すこ~し違います。

確かに、賃上げは今後行われると思いますが、所得が増えれば、当然税金も上がります。

しかも、2023年4月以降、雇用保険料、介護保険料も上がってきているので、前年より、手取り金額は少なくなっているはずです😨

雇用保険料が、前年より倍の金額になっていることに気づいたときは、驚きましたよね。

では、どうしたらいいのでしょうか?

保険料は自分ではどうしようもない。

節約?でも、節約って少しネガティブな言葉に感じてしまうのは私だけでしょうか。

楽しみながら、目的の為に、上手にお金のやりくりをしていきたいですよね✨

ここからが本題です!

ここでいう「手取りを増やす方法」とは、

制度を知って、利用して、かしこく節税!!

今回は、その方法をお話します😊

その前に、お給料の仕組みについておさらいしますね。

お給料の仕組み

お給料の仕組み

会社員のみなさんは、給与から「社会保険料」と「税金」を差し引かれた金額を手取り金額として受け取っていますよね。

社会保険料と税金は、給与(収入)に対して、決められた税率を乗じて決定しています。

今回のテーマに重要な「税金」は、どのように計算されているのかを説明しますね。

「所得税」

まず、1年間の収入(売上/給与)から必要経費(給与所得控除)を差し引いた金額を所得といいます。

その所得から「所得控除」を差し引いた「課税所得金額」に税率をかけて、「所得税」が確定するという仕組みです。

「住民税」

前年の「課税所得金額」に対して一律10%で計算され、翌年の6月に確定します。

この「所得控除」「課税所得金額」がキーマンです😊

所得控除と課税所得金額

「課税所得金額」が、1,000円~1,949,000円までは5%で、1,950,000円~3,299,000円までは10%の税率がかけられます。(330万円以上はさらに税率が上がります)

当然、5%の税率のほうがいいと思いますよね。

「お給料の仕組み」の図を例に、5%と10%の場合を考えてみましょう。

例:30万円×12か月=360万円+100万円(賞与)=460万円←年収(※手取り金額×12か月ではありません)

例①        460万円-136万円(給与所得控除)-154万円(所得控除)

      =170万(課税所得金額)×5

例②        460万円-136万円(給与所得控除)-120万円(所得控除)

      =204万円(課税所得金額)×10

課税される所得金額の出し方

年収に税率を乗じるのではなく、毎月のお給料から控除されている社会保険料合計と、その他の控除額を差し引いて、課税される所得金額が決まるのです。

もう、お気づきですよね?

そう!「所得控除」が増えれば、「課税所得金額」が少なくなり、税金を安くできる!

制度を知って、利用して、かしこく節税!!

ということなのです😊

会社員の方は上の図のように、年末調整で申請することで所得控除①と②の手続きが自動的になされ、払いすぎた税金が還付(戻ってくる)という仕組みになっています。

ここからが重要!!

年末調整では控除されない「所得控除」がポイントです!

それが、所得控除②の「その他控除」です。

この「その他控除」は、自分で確定申告することで、所得控除額をさらに増やして、税金を安くする!⇒かしこく節税できる♪となるのです😊

実は、所得控除は15種類もあります。

①    扶養控除
 年末調整で申請していると思いますが、別居の親も条件がそろえば、扶養に入れることができます。②    医療費控除
③    寄付金控除
④    小規模企業共済
⑤    住宅ローン控除
⑥    雑損所得控除

などなど。

さて、この中で、「その他控除」はどれに該当するのでしょうか?(*´艸`*)

次回は、この「その他控除」をさらに詳しく、他にもオススメ家計見直しについてお話していきます♪

※2023年10月時点での税制によるものです。

≪子育てに必要な費用≫シリーズ
その1 子育てに関するお金について
その3 「その他控除」をさらに詳しく

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